(中部経済産業局認可) 中部ゴルフ会員権取引協同組合会員

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【平成26年度ゴルフ会員権売却による節税情報】

(税制改正大綱の改正より抜粋)
譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない
生活に通常必要でない資産の範囲に、
主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える。
(注)上記の改正は、平成 26 年4月1日以後に行う資産の譲渡等について適用する。

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